東京高等裁判所 平成2年(行サ)165号 判決 1991年3月08日
上告人
安元孝弘
被上告人
徳山税務署長事務継承者 江東東税務署長 岡田俊雄
右当事者間の平成二年(行コ)第七四号事件について、当裁判所が平成二年一一月二七日言渡した判決に対し、上告人から上告申立があった。よって、当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件上告を却下する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
本件上告状には上告理由の記載がなく、また、上告人が平成三年一月八日当裁判所書記官から上告受理の通知を受けたことは記録中の送達報告書によって明白であるから、上告人は右の通知を受けた日から五〇日以内に上告理由書を提出すべきであるにかかわらず、これを提出しない。
よって、民事訴訟法第三九九条第一項第二号、第九五条、第八九条に従い主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 佐藤繁 裁判官 岩井俊 裁判官 坂井満)